死亡診断書と死亡届
お打合せのなかの事務的手続きでとても重要なのは、
「死亡届」の記入と区役所の戸籍・住民課への実際の届け出です。
届け出は夜間受付もあり24時間提出できます。
死亡届を届ける区役所は、①死亡した場所の住所地、
②亡くなった方の本籍地、
③届け出人になるかたの住所地の区役所と決められています。
実際には、死亡届は代筆も届け出の代行も可能でわたくし共が該当の区役所に
提出することが多いです。
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この死亡届けは多くの場合A3の大きさで左右に別々の記入欄があります。
(最近はA4用紙で2枚に分けて医師が印刷したものもあります。)
右側は亡くなったことを確認した医師が記入した「死亡診断書」に
なっています。 この部分は医師法にもとづく「厚生労働省」の管轄です。
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左側はご遺族が記入する「死亡届」欄になっています。
戸籍法に準拠する「法務省」管轄の部分です。
このため区役所への届け出が受理されてから
本籍地所管の「法務局(本局)」へ送付されて以後数年間保管されます。
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