相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日より「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。
これは、土地を国に寄付するという意味合いとは違います。
寄付する意思を持っていても都市部の一等地ならともかく容易に
国は寄付を受けてくれません。
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一方、相続によって、いなかの土地を取得したが、自分ではどのように活用したら
よいのか分からないという方は、少なくありません。
また相続の際に自分に不要な土地だけを「相続放棄」することはできません。
このようなことから、「相続登記」ぜずに放置したり、
土地の「管理」を放棄したままの不都合を是正する制度のひとつが、
「相続土地国庫帰属制度」です。
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この制度を利用することで相続した「不要な土地」を国に譲渡することが
可能になります。
住宅地にお住まいですと「不要な土地」がどのようなものか、想像しにくいと思います。
例えば、山林、原野、池沼、田畑などです。
ここでいう「山林」や「池沼」とは、観光地や登山の対象に
なるような有名な場所ではありません。
売りたくても買い手がつかない土地のことです。
利用価値がないため、利用も売却もできないような土地です。
都市部でも「再建築不可」の土地はその土地の隣接者にしか、
売却交渉ができないので価値が低いとされています。
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利用にあたっては、法務省のサイトをご覧になったり、
弊社にご連絡いただければ、専門の司法書士事務所を
ご紹介させていただきますので、ぜひご用命くださいませ。
参考までに「相続土地国庫帰属制度」を利用できない場合を紹介します。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
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その他、この制度を利用する前に土地の住所地の地方自治体に
寄付の申し出をするのも一考に値します。