相続登記の義務化
土地や建物の「相続登記」が何代にもわたり、なされていないために所有者が
不明となった土地や建物(空き家)が、防災や減災、またまちづくりなどの
公共事業の妨げになっていることが社会問題となっています。
この事態の解決をはかるため、不動産登記法などの関連の法律が改正され、
令和6年4月1日から、「相続登記の申請が義務化」されるようになります。
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この相続登記は、同日以前の相続であっても相続登記がなされていないものは、
義務化の対象になります。 法律としては例外的な「遡及効」があります。
そして行政罰(過料)もあります。 違反しても前科にはなりません。
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相続登記をすることは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる(相続に
よって自分が所有していることを他人に主張する)ことができるようになるため、
相続人にとっても利益があります。
これを不動産の第三者対抗要件といって不動産登記の目的です。
引っ越しや施設に入るために資金が必要になった時などに「相続登記」が
済んでいないと売却が困難になってしまいます。
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