葬儀に際しての預貯金の凍結 

亡くなった方(被相続人)の預貯金は、亡くなった時点から相続財産となります。

相続人のうちの誰かが、勝手に故人の預貯金を引き出して使用して、

トラブルになることがしばしばあります。 

そのようなトラブルを防ぐため亡くなった方の預貯金口座は、

凍結されるということを聞いたことがある方も多いと思います。

預貯金口座が凍結されると、預貯金の引き出しだけでなく、公共料金等の

自動引落もできなくなります.

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凍結される時点は、預貯金者の死亡を金融機関が把握したときです。

新聞に掲載された訃報や、掲示することが少なくなりましたが町会の訃報や、

ファクシミリでの訃報連絡などや、金融機関が独自に調べて判断することも

あります。 

しかし、最も多いケースは、①相続人が自ら金融機関に相続手続きの申請(死亡告知)を

行うことで、

②相続開始の事実を金融機関が知り、預貯金口座が凍結されます。

このため通常は、相続開始(死亡)後、すぐに預貯金口座が凍結されるわけではありません。

相続人が金融機関に対して相続手続きをスタートさせなければATMで現金を引き出したり、

残高がある限り口座振替の公共料金等を引き続き支払い続けることは可能です。

しかし相続人が複数人いる場合、相続資産の分け方が決まっていない

状態で勝手に故人の預貯金を引き出すと、後でトラブルになるケースもあります。  

相続人全員で相談(遺産分割協議)してから行動する必要があります。

金額の大きい場合は、なおさらです。

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預貯金口座の凍結を解除するためには、原則として「預貯金の名義変更手続き

(解約ではなく、他の方名義の口座を作り預貯金を移す)」によって預貯金の相続を

終えなければなりません。 

解約する場合は、そのあとにすることになります。

ただし、葬儀費用や当面の生活費など一定の限度内であれば、相続が終わるまでの間でも、

地域密着型金融機関によっては引き出しに応じてもらえる場合があります。

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ご葬儀についてご不明な点がありましたら「アスカセレモニー」へご連絡ください